廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十二条

(設計最大評価事故時の放射線障害の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号

廃棄物管理施設は、設計最大評価事故(安全設計上想定される事故のうち、公衆が被ばくする線量を評価した結果、その線量が最大となるものをいう。)が発生した場合において、事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。

第12条

(設計最大評価事故時の放射線障害の防止)

廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)

第12条 (設計最大評価事故時の放射線障害の防止)

廃棄物管理施設は、設計最大評価事故(安全設計上想定される事故のうち、公衆が被ばくする線量を評価した結果、その線量が最大となるものをいう。)が発生した場合において、事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。

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