廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十六条

(放射線管理施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号

事業所には、次に掲げるところにより、放射線管理施設を設けなければならない。 一 放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を監視し、及び管理する設備を設けること。 二 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定する設備を設けること。 三 放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けること。

第16条

(放射線管理施設)

廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)

第16条 (放射線管理施設)

事業所には、次に掲げるところにより、放射線管理施設を設けなければならない。 一 放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を監視し、及び管理する設備を設けること。 二 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定する設備を設けること。 三 放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けること。

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