廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十条

(核燃料物質の臨界防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号

廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがある場合には、臨界を防止するために必要な措置を講じなければならない。

第10条

(核燃料物質の臨界防止)

廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)

第10条 (核燃料物質の臨界防止)

廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがある場合には、臨界を防止するために必要な措置を講じなければならない。

第10条(核燃料物質の臨界防止) | 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ