廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十条
(核燃料物質の臨界防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号
廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがある場合には、臨界を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(核燃料物質の臨界防止)
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)
第10条 (核燃料物質の臨界防止)
廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがある場合には、臨界を防止するために必要な措置を講じなければならない。