特定廃棄物管理施設に係る廃棄物管理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則 第二十条

(資源の確保)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十二号

廃棄物管理事業者は、保安のために必要な資源を明確にし、確保しなければならない。

第20条

(資源の確保)

特定廃棄物管理施設に係る廃棄物管理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十二号)

第20条 (資源の確保)

廃棄物管理事業者は、保安のために必要な資源を明確にし、確保しなければならない。

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