使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第七条

(核燃料物質の臨界防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号

使用前検査対象施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を講じたものでなければならない。

2 使用前検査対象施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を設けなければならない。

第7条

(核燃料物質の臨界防止)

使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)

第7条 (核燃料物質の臨界防止)

使用前検査対象施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を講じたものでなければならない。

2 使用前検査対象施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を設けなければならない。

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