使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十条

(誤操作の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号

使用前検査対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。

2 安全上重要な施設は、容易に操作することができるものでなければならない。

第20条

(誤操作の防止)

使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)

第20条 (誤操作の防止)

使用前検査対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。

2 安全上重要な施設は、容易に操作することができるものでなければならない。

第20条(誤操作の防止) | 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ