使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十条
(誤操作の防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号
使用前検査対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。
2 安全上重要な施設は、容易に操作することができるものでなければならない。
(誤操作の防止)
使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)
第20条 (誤操作の防止)
使用前検査対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。
2 安全上重要な施設は、容易に操作することができるものでなければならない。