使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十二条

(使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号

使用前検査対象施設が設置される工場等には、使用前検査対象施設への人の不法な侵入、使用前検査対象施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するための設備を設けなければならない。

2 使用前検査対象施設が設置される工場等には、必要に応じて、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための設備を設けなければならない。

第12条

(使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止)

使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)

第12条 (使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止)

使用前検査対象施設が設置される工場等には、使用前検査対象施設への人の不法な侵入、使用前検査対象施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するための設備を設けなければならない。

2 使用前検査対象施設が設置される工場等には、必要に応じて、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための設備を設けなければならない。