国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 第一条

(記録書の作成)

平成二十五年国家公安委員会規則第三号

警察署長は、次の各号のいずれかの措置をとったときは、当該措置の結果その他必要な事項を記載した記録書を作成しなければならない。 一 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の規定による調査 二 法第五条第一項の規定による検査 三 法第六条第一項の規定による解剖 四 法第八条第一項の規定による身元を明らかにするための措置 五 法第十条第一項又は第二項の規定による死体の引渡し

第1条

(記録書の作成)

国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年国家公安委員会規則第三号)

第1条 (記録書の作成)

警察署長は、次の各号のいずれかの措置をとったときは、当該措置の結果その他必要な事項を記載した記録書を作成しなければならない。 一 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項の規定による調査 二 法第5条第1項の規定による検査 三 法第6条第1項の規定による解剖 四 法第8条第1項の規定による身元を明らかにするための措置 五 法第10条第1項又は第2項の規定による死体の引渡し