国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 第三条

(関係行政機関に対する通報事項)

平成二十五年国家公安委員会規則第三号

法第九条の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 死亡の日時及び場所(不明のときは、推定の日時及び場所) 二 警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けた日時 三 法第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因 四 通報する必要があると認めた理由 五 その他参考となるべき事項

2 警察署長は、法第九条の規定による通報を行ったときは、通報記録書(別記様式)を作成しなければならない。

第3条

(関係行政機関に対する通報事項)

国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年国家公安委員会規則第三号)

第3条 (関係行政機関に対する通報事項)

法第9条の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 死亡の日時及び場所(不明のときは、推定の日時及び場所) 二 警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けた日時 三 法第4条第2項、第5条第1項又は第6条第1項の規定による措置の結果明らかになった死因 四 通報する必要があると認めた理由 五 その他参考となるべき事項

2 警察署長は、法第9条の規定による通報を行ったときは、通報記録書(別記様式)を作成しなければならない。