国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 第二条

(簡易な器具)

平成二十五年国家公安委員会規則第三号

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令第二条の国家公安委員会規則で定める簡易な器具は、体内から体液、尿その他の物を採取した場所において、単純な操作で速やかに同令第一条第三号に規定する薬物等を検出することができる器具とする。

第2条

(簡易な器具)

国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年国家公安委員会規則第三号)

第2条 (簡易な器具)

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令第2条の国家公安委員会規則で定める簡易な器具は、体内から体液、尿その他の物を採取した場所において、単純な操作で速やかに同令第1条第3号に規定する薬物等を検出することができる器具とする。

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