死体取扱規則 第一条

(趣旨)

平成二十五年国家公安委員会規則第四号

警察が取り扱う死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

クラウド六法

β版

死体取扱規則の全文・目次へ

第1条

(趣旨)

死体取扱規則の全文・目次(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)

第1条 (趣旨)

警察が取り扱う死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第34号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)死体取扱規則の全文・目次ページへ →