死体取扱規則 第七条
(本籍等の不明な死体に係る報告)
平成二十五年国家公安委員会規則第四号
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第九十二条第一項の規定による報告は、死亡報告書(別記様式第三号)に本籍等不明死体調査書(別記様式第四号)を添付して行うものとする。
2 戸籍法第九十二条第二項の規定による報告は、死亡者の本籍等判明報告書(別記様式第五号)により行うものとする。
(本籍等の不明な死体に係る報告)
死体取扱規則の全文・目次(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)
第7条 (本籍等の不明な死体に係る報告)
戸籍法(昭和二十二年法律第224号)第92条第1項の規定による報告は、死亡報告書(別記様式第3号)に本籍等不明死体調査書(別記様式第4号)を添付して行うものとする。
2 戸籍法第92条第2項の規定による報告は、死亡者の本籍等判明報告書(別記様式第5号)により行うものとする。