死体取扱規則 第二条

(領事機関への通報)

平成二十五年国家公安委員会規則第四号

警察署長は、法第四条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体の身元が明らかになった場合において、当該死亡者が外国人であることが判明したときは、遅滞なく、その旨を当該死亡者が死亡の際国籍を有していた国の領事機関(総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。)に通報するものとする。

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第2条

(領事機関への通報)

死体取扱規則の全文・目次(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)

第2条 (領事機関への通報)

警察署長は、法第4条第1項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体の身元が明らかになった場合において、当該死亡者が外国人であることが判明したときは、遅滞なく、その旨を当該死亡者が死亡の際国籍を有していた国の領事機関(総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。)に通報するものとする。

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