死体取扱規則 第八条

(母の不明な死産児に係る通知)

平成二十五年国家公安委員会規則第四号

死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第九条の規定による通知は、母の不明な死産児に関する通知書(別記様式第六号)により行うものとする。

2 警察署長は、死産の届出に関する規程第九条の規定による通知を行った場合において、死産児の母が明らかになったときは、遅滞なく、同条に規定する市町村長に対し、その旨を通知しなければならない。

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第8条

(母の不明な死産児に係る通知)

死体取扱規則の全文・目次(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)

第8条 (母の不明な死産児に係る通知)

死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第42号)第9条の規定による通知は、母の不明な死産児に関する通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 警察署長は、死産の届出に関する規程第9条の規定による通知を行った場合において、死産児の母が明らかになったときは、遅滞なく、同条に規定する市町村長に対し、その旨を通知しなければならない。

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