死体取扱規則 第六条

(書面の徴取)

平成二十五年国家公安委員会規則第四号

警察署長は、法第十条又は前条の規定による引渡しを行ったときは、死体及び所持品引取書(別記様式第二号)を徴さなければならない。

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第6条

(書面の徴取)

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第6条 (書面の徴取)

警察署長は、法第10条又は前条の規定による引渡しを行ったときは、死体及び所持品引取書(別記様式第2号)を徴さなければならない。

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