留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則 第一条
(委員の定数の基準)
平成二十五年国家公安委員会規則第十号
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第二十条第一項の留置施設視察委員会の委員(以下「委員」という。)の定数についての法第二十一条第四項の国家公安委員会の定める基準は、十人以内とする。
(委員の定数の基準)
留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則の全文・目次(平成二十五年国家公安委員会規則第十号)
第1条 (委員の定数の基準)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第20条第1項の留置施設視察委員会の委員(以下「委員」という。)の定数についての法第21条第4項の国家公安委員会の定める基準は、十人以内とする。