留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則 第二条

(委員の任期の基準)

平成二十五年国家公安委員会規則第十号

委員の任期についての法第二十一条第四項の国家公安委員会の定める基準は、一年とし、再任を妨げないこととする。

第2条

(委員の任期の基準)

留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則の全文・目次(平成二十五年国家公安委員会規則第十号)

第2条 (委員の任期の基準)

委員の任期についての法第21条第4項の国家公安委員会の定める基準は、一年とし、再任を妨げないこととする。

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