地方法人税法 第三条

(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

平成二十六年法律第十一号

人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(第十九条の三、第二十四条の五、第二十四条の十二及び第七章を除く。)の規定を適用する。

2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(次条、第八条及び第七章を除く。)の規定を適用する。

3 法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

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第3条

(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

地方法人税法の全文・目次(平成二十六年法律第十一号)

第3条 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(第19条の3、第24条の5、第24条の12及び第七章を除く。)の規定を適用する。

2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第4条の2第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(次条、第8条及び第七章を除く。)の規定を適用する。

3 法人税法第4条の2第2項、第4条の3及び第4条の4の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

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