地方法人税法 第九条

平成二十六年法律第十一号

基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。

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第9条

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第9条

基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。

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