地方法人税法 第五条

(課税の対象)

平成二十六年法律第十一号

法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、基準法人税額に対する地方法人税を課する。

2 特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である法人の各課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額には、この法律により、国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。

3 特定多国籍企業グループ等に属する法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等である法人又は特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である法人の各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額には、この法律により、国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。

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第5条

(課税の対象)

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第5条 (課税の対象)

法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、基準法人税額に対する地方法人税を課する。

2 特定多国籍企業グループ等(法人税法第82条第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。)に属する同条第13号に規定する構成会社等である法人の各課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額には、この法律により、国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。

3 特定多国籍企業グループ等に属する法人税法第82条第13号に規定する構成会社等である法人又は特定多国籍企業グループ等に係る同条第15号に規定する共同支配会社等である法人の各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額には、この法律により、国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。

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