地方法人税法 第十一条

(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)

平成二十六年法律第十一号

内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この節において「所得地方法人税額」という。)は、前条及び次条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した所得地方法人税額に、同法第六十七条第一項に規定する合計額に百分の十・三を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

クラウド六法

β版

地方法人税法の全文・目次へ

第11条

(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)

地方法人税法の全文・目次(平成二十六年法律第十一号)

第11条 (特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)

内国法人が各課税事業年度において法人税法第67条第1項の規定の適用を受ける場合には、第6条第1項第1号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この節において「所得地方法人税額」という。)は、前条及び次条第9項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した所得地方法人税額に、同法第67条第1項に規定する合計額に百分の十・三を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方法人税法の全文・目次ページへ →