地方法人税法 第十七条

(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)

平成二十六年法律第十一号

前条第一項に規定する法人又は通算法人で、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出するもの(還付請求法人を含む。第十八条において「仮決算中間申告法人」という。)は、当該申告書に係る課税事業年度について、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書を提出しなければならない。 一 当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額(第六条第一項第一号又は第二号に定める基準法人税額に係るものに限る。) 二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節(第十一条及び第十三条を除く。)の規定を適用して計算した地方法人税の額 三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2 前項に規定する還付請求法人とは、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出する法人で、当該申告書に係るこれらの規定に規定する期間について、同法第八十条第五項において準用する同条第一項又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定による還付の請求をするものをいう。

3 第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算については、第十二条第五項、第十項及び第十一項第三号中「第十九条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第十五項及び第十二条の二第四項中「地方法人税確定申告書」とあるのは、「地方法人税中間申告書」とする。

4 第一項の法人が通算子法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 第一項第一号に規定する期間は、同号の課税事業年度開始の日から前条第一項に規定する六月経過日の前日までの期間とする。 二 第二項中「これらの規定」とあるのは、「同法第七十二条第五項第一号」とする。

5 第三項に定めるもののほか、第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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第17条

(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)

地方法人税法の全文・目次(平成二十六年法律第十一号)

第17条 (仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)

前条第1項に規定する法人又は通算法人で、法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの(還付請求法人を含む。第18条において「仮決算中間申告法人」という。)は、当該申告書に係る課税事業年度について、前条第1項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書を提出しなければならない。 一 当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額(第6条第1項第1号又は第2号に定める基準法人税額に係るものに限る。) 二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節(第11条及び第13条を除く。)の規定を適用して計算した地方法人税の額 三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2 前項に規定する還付請求法人とは、法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出する法人で、当該申告書に係るこれらの規定に規定する期間について、同法第80条第5項において準用する同条第1項又は同法第144条の13第11項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定による還付の請求をするものをいう。

3 第1項第2号に掲げる地方法人税の額の計算については、第12条第5項、第10項及び第11項第3号中「第19条第1項の規定による申告書」とあり、並びに同条第15項及び第12条の2第4項中「地方法人税確定申告書」とあるのは、「地方法人税中間申告書」とする。

4 第1項の法人が通算子法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 第1項第1号に規定する期間は、同号の課税事業年度開始の日から前条第1項に規定する六月経過日の前日までの期間とする。 二 第2項中「これらの規定」とあるのは、「同法第72条第5項第1号」とする。

5 第3項に定めるもののほか、第1項第2号に掲げる地方法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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