地方法人税法 第十七条の二
(通算法人の災害等による地方法人税中間申告書の提出期限の延長)
平成二十六年法律第十一号
国税通則法第十一条の規定により通算法人の第十六条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。
(通算法人の災害等による地方法人税中間申告書の提出期限の延長)
地方法人税法の全文・目次(平成二十六年法律第十一号)
第17条の2 (通算法人の災害等による地方法人税中間申告書の提出期限の延長)
国税通則法第11条の規定により通算法人の第16条第1項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第11条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。