地方法人税法 第十九条
(確定申告)
平成二十六年法律第十一号
法人(第六条第一項第一号又は第二号に掲げる法人に限る。)は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 一 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額(第六条第一項第一号又は第二号に定める基準法人税額に係るものに限る。) 二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した地方法人税の額 三 第十二条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額 四 当該法人が当該課税事業年度につき地方法人税中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる地方法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額 五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額 六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものを除く。)に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
3 外国法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が法人税法第百三十八条第一項第四号に規定する事業でこの法律の施行地において行うものを廃止する場合には、当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその有しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)」とする。
4 第一項の法人が同項の課税事業年度の所得に対する法人税の申告につき法人税法第七十五条(同法第百四十四条の七において準用する場合を含む。)又は第七十五条の二(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限が延長されている場合における第一項の規定による申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の地方法人税については、同法第七十五条第七項の規定又は同法第七十五条の二第八項若しくは第十項において準用する同法第七十五条第七項の規定を準用する。
5 法人(第六条第一項第三号に掲げる法人に限る。)は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 一 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額(第六条第一項第三号に定める基準法人税額に係るものに限る。) 二 前号に掲げる課税標準法人税額につき第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額 三 当該法人が当該課税事業年度につき第十六条第六項の規定による申告書を提出した法人である場合には、前号に掲げる地方法人税の額から第二十条第二項の規定により納付すべき地方法人税の額(当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかったことによる国税通則法第二十五条の規定による決定により納付すべき地方法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額とする。)を控除した金額 四 前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項