地方法人税法 第十九条の三

(電子情報処理組織による申告)

平成二十六年法律第十一号

特定法人である内国法人は、第十六条(第六項を除く。)、第十七条若しくは第十九条(第五項を除く。)又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税事業年度の第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の申告については、第十六条(第六項を除く。)、第十七条及び第十九条(第五項を除く。)並びに同法第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。 一 当該課税事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人 二 通算法人(前号に掲げる法人を除く。) 三 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社(前号に掲げる法人を除く。) 四 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。) 五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

4 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

5 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

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第19条の3

(電子情報処理組織による申告)

地方法人税法の全文・目次(平成二十六年法律第十一号)

第19条の3 (電子情報処理組織による申告)

特定法人である内国法人は、第16条(第6項を除く。)、第17条若しくは第19条(第5項を除く。)又は国税通則法第18条若しくは第19条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この項及び第3項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第18条第3項若しくは第19条第4項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第3項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税事業年度の第6条第1項第1号に定める基準法人税額に対する地方法人税の申告については、第16条(第6項を除く。)、第17条及び第19条(第5項を除く。)並びに同法第18条及び第19条の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第3項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第3項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。 一 当該課税事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人 二 通算法人(前号に掲げる法人を除く。) 三 保険業法(平成七年法律第105号)に規定する相互会社(前号に掲げる法人を除く。) 四 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人(第1号に掲げる法人を除く。) 五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(第1号に掲げる法人を除く。)

3 第1項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第124条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

4 第1項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

5 第1項の場合において、国税通則法第124条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号をいう。)の記載については、第1項の内国法人は、国税通則法第124条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

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