地方法人税法 第十九条の四
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
平成二十六年法律第十一号
前条第一項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
地方法人税法の全文・目次(平成二十六年法律第十一号)
第19条の4 (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
前条第1項の内国法人が、法人税法第75条の5第1項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第1項の申告については、同条の規定は、適用しない。