地方法人税法 第十二条の二

(分配時調整外国税相当額の控除)

平成二十六年法律第十一号

内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十九条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該内国法人の当該課税事業年度の第六条第一項第一号に定める基準法人税額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。

2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該外国法人の当該課税事業年度の第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を超えるときは、政令で定めるところにより、当該課税事業年度の当該法人税の額のみを課税標準法人税額として第十条の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する。

3 法人税法第六十九条の二第二項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同法第百四十四条の二の二第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

4 第一項及び第二項の規定は、地方法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に分配時調整外国税相当額(法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は同法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、第一項及び第二項の規定による控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

5 前二項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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第12条の2

(分配時調整外国税相当額の控除)

地方法人税法の全文・目次(平成二十六年法律第十一号)

第12条の2 (分配時調整外国税相当額の控除)

内国法人が各課税事業年度において法人税法第69条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該内国法人の当該課税事業年度の第6条第1項第1号に定める基準法人税額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。

2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第144条の2の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該外国法人の当該課税事業年度の第6条第1項第2号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第144条から第144条の2の3までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を超えるときは、政令で定めるところにより、当該課税事業年度の当該法人税の額のみを課税標準法人税額として第10条の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する。

3 法人税法第69条の2第2項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同法第144条の2の2第2項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

4 第1項及び第2項の規定は、地方法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に分配時調整外国税相当額(法人税法第69条の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額又は同法第144条の2の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、第1項及び第2項の規定による控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

5 前二項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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