地方法人税法 第十八条

(地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例)

平成二十六年法律第十一号

地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第十六条第一項各号に掲げる事項(仮決算中間申告法人にあっては、第十七条第一項各号に掲げる事項)を記載した地方法人税中間申告書の提出があったものとみなして、この法律の規定を適用する。

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第18条

(地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例)

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第18条 (地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例)

地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第16条第1項各号に掲げる事項(仮決算中間申告法人にあっては、第17条第1項各号に掲げる事項)を記載した地方法人税中間申告書の提出があったものとみなして、この法律の規定を適用する。

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