地方法人税法 第十四条

(税額控除の順序)

平成二十六年法律第十一号

前三条の規定による所得地方法人税額からの控除については、まず第十二条の二の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第十二条の規定による控除をするものとする。

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第14条

(税額控除の順序)

地方法人税法の全文・目次(平成二十六年法律第十一号)

第14条 (税額控除の順序)

前三条の規定による所得地方法人税額からの控除については、まず第12条の2の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第12条の規定による控除をするものとする。

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