地方法人税法 第十四条
(税額控除の順序)
平成二十六年法律第十一号
前三条の規定による所得地方法人税額からの控除については、まず第十二条の二の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第十二条の規定による控除をするものとする。
(税額控除の順序)
地方法人税法の全文・目次(平成二十六年法律第十一号)
第14条 (税額控除の順序)
前三条の規定による所得地方法人税額からの控除については、まず第12条の2の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第12条の規定による控除をするものとする。