株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第二十三条

平成二十六年法律第二十四号

機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 一 対象事業者(第二十五条第一項の規定により支援の対象となった事業者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資 二 対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出 三 対象事業者に対する資金の貸付け 四 対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号及び第十号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得 五 対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得 六 対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証 七 対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利に限る。)の募集又は私募 八 対象事業を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者その他の専門家の派遣 九 対象事業を行い、又は行おうとする事業者に対する助言 十 保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券(第二十七条において「株式等」という。)の譲渡その他の処分 十一 債権の管理及び譲渡その他の処分 十二 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査 十三 対象事業を推進するために必要な調査及び情報の提供 十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務 十五 前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務

2 機構は、前項第十五号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

第23条

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の全文・目次(平成二十六年法律第二十四号)

第23条

機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 一 対象事業者(第25条第1項の規定により支援の対象となった事業者(民法(明治二十九年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第40号)第2条に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資 二 対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第131条に規定する基金をいう。)の拠出 三 対象事業者に対する資金の貸付け 四 対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項各号に掲げる有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号及び第10号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得 五 対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得 六 対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証 七 対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利に限る。)の募集又は私募 八 対象事業を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者その他の専門家の派遣 九 対象事業を行い、又は行おうとする事業者に対する助言 十 保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券(第27条において「株式等」という。)の譲渡その他の処分 十一 債権の管理及び譲渡その他の処分 十二 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査 十三 対象事業を推進するために必要な調査及び情報の提供 十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務 十五 前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務

2 機構は、前項第15号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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