株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第十七条
(権限)
平成二十六年法律第二十四号
委員会は、次に掲げる決定を行う。 一 第二十五条第一項の対象事業支援の対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容の決定 二 第二十七条の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定 三 前二号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
2 委員会は、前項第一号及び第二号に掲げる決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
(権限)
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の全文・目次(平成二十六年法律第二十四号)
第17条 (権限)
委員会は、次に掲げる決定を行う。 一 第25条第1項の対象事業支援の対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容の決定 二 第27条の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定 三 前二号に掲げるもののほか、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
2 委員会は、前項第1号及び第2号に掲げる決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。