株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第十五条

(取締役等の秘密保持義務)

平成二十六年法律第二十四号

機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第15条

(取締役等の秘密保持義務)

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の全文・目次(平成二十六年法律第二十四号)

第15条 (取締役等の秘密保持義務)

機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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