株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第十五条
(取締役等の秘密保持義務)
平成二十六年法律第二十四号
機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(取締役等の秘密保持義務)
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の全文・目次(平成二十六年法律第二十四号)
第15条 (取締役等の秘密保持義務)
機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。