健康・医療戦略推進法 第二十一条

(所掌事務)

平成二十六年法律第四十八号

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 健康・医療戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。 二 医療分野研究開発推進計画の作成及び実施の推進に関すること。 三 医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材その他の資源の配分の方針の企画及び立案並びに総合調整に関すること。 四 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第八条又は第二十条の規定により意見を述べること。 五 前各号に掲げるもののほか、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務

第21条

(所掌事務)

健康・医療戦略推進法の全文・目次(平成二十六年法律第四十八号)

第21条 (所掌事務)

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 健康・医療戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。 二 医療分野研究開発推進計画の作成及び実施の推進に関すること。 三 医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材その他の資源の配分の方針の企画及び立案並びに総合調整に関すること。 四 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第49号)第8条又は第20条の規定により意見を述べること。 五 前各号に掲げるもののほか、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務

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