健康・医療戦略推進法 第八条

(連携の強化)

平成二十六年法律第四十八号

国は、国、地方公共団体、研究機関、医療機関及び事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出の効果的な実施が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

第8条

(連携の強化)

健康・医療戦略推進法の全文・目次(平成二十六年法律第四十八号)

第8条 (連携の強化)

国は、国、地方公共団体、研究機関、医療機関及び事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出の効果的な実施が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

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