健康・医療戦略推進法 第六条

(医療機関の責務)

平成二十六年法律第四十八号

医療機関は、基本理念にのっとり、第三条の規定に基づき国が実施する施策及び第四条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

第6条

(医療機関の責務)

健康・医療戦略推進法の全文・目次(平成二十六年法律第四十八号)

第6条 (医療機関の責務)

医療機関は、基本理念にのっとり、第3条の規定に基づき国が実施する施策及び第4条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

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