健康・医療戦略推進法 第十五条
(教育の振興等)
平成二十六年法律第四十八号
国は、国民が広く健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に対する関心と理解を深めるよう、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
(教育の振興等)
健康・医療戦略推進法の全文・目次(平成二十六年法律第四十八号)
第15条 (教育の振興等)
国は、国民が広く健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に対する関心と理解を深めるよう、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。