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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法

平成二十六年法律第四十九号

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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の法令ページ

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  • 法令名: 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
  • 法令番号: 平成二十六年法律第四十九号
  • 公布日: 2014-05-30
  • 収録条文数: 43件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (名称)
  • 第三条 (機構の目的)
  • 第三条の二 (国立研究開発法人)
  • 第四条 (事務所)
  • 第五条 (資本金)
  • 第六条 (名称の使用制限)
  • 第七条 (役員)
  • 第八条 (役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部の関与)
  • 第九条 (理事の職務及び権限等)
  • 第十条 (理事の任期)
  • 第十一条 (役員の欠格条項の特例)
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第十四条 (秘密保持義務)
  • 第十五条 (役員及び職員の地位)
  • 第十六条 (業務の範囲)
  • 第十六条の二 (株式等の取得及び保有)
  • 第十七条 (積立金の処分)
  • 第十七条の二 (基金の設置等)
  • 第十七条の三 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
  • 第十八条 (主務大臣等)
  • 第十九条 (日本医療研究開発機構審議会)
  • 第二十条 (中長期目標等に関する健康・医療戦略推進本部の関与)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条