クラウド六法難病の患者に対する医療等に関する法律第三章 医療第一節 特定医療費の支給第九条難病の患者に対する医療等に関する法律 第九条(支給認定の有効期間)平成二十六年法律第五十号支給認定は、厚生労働省令で定める期間(以下この節において「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。