難病の患者に対する医療等に関する法律 第九条

(支給認定の有効期間)

平成二十六年法律第五十号

支給認定は、厚生労働省令で定める期間(以下この節において「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

第9条

(支給認定の有効期間)

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第9条 (支給認定の有効期間)

支給認定は、厚生労働省令で定める期間(以下この節において「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

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