少年院法 第七条

(意見聴取)

平成二十六年法律第五十八号

少年院の長は、その少年院の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。

クラウド六法

β版

少年院法の全文・目次へ

第7条

(意見聴取)

少年院法の全文・目次(平成二十六年法律第五十八号)

第7条 (意見聴取)

少年院の長は、その少年院の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)少年院法の全文・目次ページへ →
第7条(意見聴取) | 少年院法 | クラウド六法 | クラオリファイ