クラウド六法少年院法第二章 少年院の運営第七条少年院法 第七条(意見聴取)平成二十六年法律第五十八号少年院の長は、その少年院の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。