少年院法 第二十一条

(識別のための身体検査)

平成二十六年法律第五十八号

法務省令で定める少年院の職員(以下「指定職員」という。)は、在院者について、その少年院への入院に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

2 女子の在院者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の指定職員がこれを行わなければならない。ただし、女子の指定職員がその検査を行うことができない場合には、男子の指定職員が少年院の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

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第21条

(識別のための身体検査)

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第21条 (識別のための身体検査)

法務省令で定める少年院の職員(以下「指定職員」という。)は、在院者について、その少年院への入院に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

2 女子の在院者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の指定職員がこれを行わなければならない。ただし、女子の指定職員がその検査を行うことができない場合には、男子の指定職員が少年院の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

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