クラウド六法少年院法第四章 入院第二十二条少年院法 第二十二条(入院の通知)平成二十六年法律第五十八号少年院の長は、在院者がその少年院に入院したときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。