少年院法 第二十二条

(入院の通知)

平成二十六年法律第五十八号

少年院の長は、在院者がその少年院に入院したときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。

クラウド六法

β版

少年院法の全文・目次へ

第22条

(入院の通知)

少年院法の全文・目次(平成二十六年法律第五十八号)

第22条 (入院の通知)

少年院の長は、在院者がその少年院に入院したときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)少年院法の全文・目次ページへ →