クラウド六法少年院法第二章 少年院の運営第六条少年院法 第六条(実地監査)平成二十六年法律第五十八号法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年院について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。