クラウド六法少年院法第三章 処遇の原則等第十九条少年院法 第十九条(公務所等への照会)平成二十六年法律第五十八号少年院の長は、在院者の処遇の適切な実施のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。