少年院法 第十八条
(関係機関等に対する協力の求め等)
平成二十六年法律第五十八号
少年院の長は、在院者の処遇を行うに当たり必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年鑑別所、地方更生保護委員会又は保護観察所その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家その他の者に対し、協力を求めるものとする。
2 前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た在院者に関する秘密を漏らしてはならない。
(関係機関等に対する協力の求め等)
少年院法の全文・目次(平成二十六年法律第五十八号)
第18条 (関係機関等に対する協力の求め等)
少年院の長は、在院者の処遇を行うに当たり必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年鑑別所、地方更生保護委員会又は保護観察所その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家その他の者に対し、協力を求めるものとする。
2 前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た在院者に関する秘密を漏らしてはならない。