少年院法 第四条

(少年院の種類)

平成二十六年法律第五十八号

少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。 一 第一種保護処分の執行を受ける者(第五号に定める者を除く。次号及び第三号において同じ。)であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの(次号に定める者を除く。) 二 第二種保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの 三 第三種保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの 四 第四種少年院において拘禁刑の執行を受ける者 五 第五種少年法第六十四条第一項第二号の保護処分の執行を受け、かつ、同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた者

2 法務大臣は、各少年院について、一又は二以上の前項各号に掲げる少年院の種類を指定する。

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第4条

(少年院の種類)

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第4条 (少年院の種類)

少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。 一 第一種保護処分の執行を受ける者(第5号に定める者を除く。次号及び第3号において同じ。)であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの(次号に定める者を除く。) 二 第二種保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの 三 第三種保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの 四 第四種少年院において拘禁刑の執行を受ける者 五 第五種少年法第64条第1項第2号の保護処分の執行を受け、かつ、同法第66条第1項の規定による決定を受けた者

2 法務大臣は、各少年院について、一又は二以上の前項各号に掲げる少年院の種類を指定する。

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