少年鑑別所法 第三条
(少年鑑別所)
平成二十六年法律第五十九号
少年鑑別所は、次に掲げる事務を行う施設とする。 一 鑑別対象者の鑑別を行うこと。 二 観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。 三 この法律の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。
(少年鑑別所)
少年鑑別所法の全文・目次(平成二十六年法律第五十九号)
第3条 (少年鑑別所)
少年鑑別所は、次に掲げる事務を行う施設とする。 一 鑑別対象者の鑑別を行うこと。 二 観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。 三 この法律の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。