少年鑑別所法 第二十二条
(在院中在所者の観護処遇における留意事項)
平成二十六年法律第五十九号
在院中在所者の観護処遇に当たっては、矯正教育を受ける者としての地位を考慮し、その改善更生及び円滑な社会復帰に資するよう留意しなければならない。
(在院中在所者の観護処遇における留意事項)
少年鑑別所法の全文・目次(平成二十六年法律第五十九号)
第22条 (在院中在所者の観護処遇における留意事項)
在院中在所者の観護処遇に当たっては、矯正教育を受ける者としての地位を考慮し、その改善更生及び円滑な社会復帰に資するよう留意しなければならない。