(裁判官及び検察官の巡視)
平成二十六年法律第五十九号
裁判官及び検察官は、少年鑑別所を巡視することができる。
六
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第一章 総則
第二節 少年鑑別所の運営
第11条
少年鑑別所法の全文・目次(平成二十六年法律第五十九号)
第11条 (裁判官及び検察官の巡視)
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第10条
次の条文
第12条