少年鑑別所法 第十一条

(裁判官及び検察官の巡視)

平成二十六年法律第五十九号

裁判官及び検察官は、少年鑑別所を巡視することができる。

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第11条

(裁判官及び検察官の巡視)

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第11条 (裁判官及び検察官の巡視)

裁判官及び検察官は、少年鑑別所を巡視することができる。

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