行政不服審査法 第二十条

(口頭による審査請求)

平成二十六年法律第六十八号

口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。

第20条

(口頭による審査請求)

行政不服審査法の全文・目次(平成二十六年法律第六十八号)

第20条 (口頭による審査請求)

口頭で審査請求をする場合には、前条第2項から第5項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。

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