行政不服審査法 第八条
(特別の不服申立ての制度)
平成二十六年法律第六十八号
前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
(特別の不服申立ての制度)
行政不服審査法の全文・目次(平成二十六年法律第六十八号)
第8条 (特別の不服申立ての制度)
前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。